寄付金ご協力のお願い
看護師の養成、看護教育の充実に向けて寄付金ご協力のお願い。
ご寄付のお願い
社会福祉法人太陽会 安房医療福祉専門学校では、「安定的で質の高い医療提供を保持するためには地域に根ざした人材育成が必要」との考えに立ち、地域とともに歩む学校(コミュニティスクール)として、幅広い視野、豊かな人間性、高い臨床実践能力などを兼ね備えた看護師の育成を目指してまいります。
わが国は、人類史上経験したことのないスピードで高齢化が進んでいます。人は年をとれば病気になりますから、今よりも医療・介護施設の充実が急がれます。
しかし千葉県のベッド数、医師数、看護師数、看護師養成数のどれをとっても47都道府県の最下位に近く、とりわけ看護師不足は致命的で、医療供給の大きな妨げとなっています。
もともと看護師は全国的に不足しているため、このまま手を打たなければ十分な医療体制が保持できないばかりか、一気に医療崩壊が加速します。しかし教育には多額の費用と時間がかかる上、優れた看護師養成には質の高い実習施設との密接な連携が不可欠です。平成24年4月には、鴨川市の学校法人鉄蕉館が「亀田医療大学」を開学させ、これまでの亀田医療技術専門学校と併せて2つの看護師養成校をスタートさせたのも、こうした理由からです。
数年前にそれまで館山地区にあった看護学校2校が閉鎖されてから、看護学校の開設を望む地元の声は根強くありました。なんとか問題解決策を模索するうちにも日本経済は落ち込み続け、新卒者の就職難や高度経済成長を支えた二次産業の衰退、早期退職という名のリストラなどが吹き荒れはじめました。もはや時間的猶予はありません。
看護師教育は雇用に直結しますし、地域の生活保障にも有用です。
豊かな自然環境と教育環境のもとで、地域医療の未来の担い手たちを大切に育んでゆくためには、皆様のご厚意による金銭的なご支援が欠かせません。
こうした厳しい社会・経済情勢のもとでのお願いで誠に恐縮ではございますが、安房医療福祉専門学校設立の趣旨に何卒ご理解・ご賛同をいただきまして、ぜひともご協力を賜りますよう、衷心よりお願い申し上げます。
社会福祉法人太陽会 理事長
寄付金要項
寄付金の目的
幅広い知識と総合的な能力を兼ね備えた優れた看護師を育成するために必要な寄付金を募集します。
- 1 .運営に必要な施設・設備の充実のための資金
- 2 .質の高い教育を実施・維持するために必要な資金
申し込み方法
詳細はお電話にてご連絡ください。「0470-28-5100」
寄付金額
下記のとおりとさせて頂きます。一口以上よりお申し受け致します。
- 1 .個人の方 一口 5,000円
- 2 .法人の方 一口 50,000円
振込先
下記のいずれかにお振込みをお願い致します。
館山信用金庫 鴨川支店 |
預金種目 / 普通預金 口座番号 / 1151320 名義人 / 社会福祉法人太陽会 理事長 亀田信介 館山信用金庫の本支店からお振込みの場合、振込手数料は無料となります。 |
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千葉興業銀行 鴨川支店 |
預金種目 / 普通預金 口座番号 / 1129029 名義人 / 社会福祉法人太陽会 理事長 亀田信介 千葉興業銀行の本支店からお振込みの場合、振込手数料は無料となります。 |
ゆうちょ銀行 |
口座番号 / 10580 (記号)84392631 (番号) 名義人 / 社会福祉法人太陽会 ゆうちょ銀行に口座をお持ちの場合、郵便局に備え付けの「電信払込み請求書・電信振替請求書」またはゆうちょ銀行ATMをご使用下さい。 また、他の金融機関よりゆうちょ銀行へお振込みの場合は、以下の口座内容をご使用下さい。 店名・店番 058 預金種目 普通預金口座番号 8439263 |
ご芳名の掲載
寄付者様の掲示寄付を頂きました皆様のご支援、ご協力に感謝し、社会福祉法人太陽会安房医療福祉専門学校ホームページ等にご芳名を掲載致します。
(「寄付申込書」におけるご芳名の掲載可否について「可」を○印で囲んで頂いた方のみを掲載させて頂きます)
税制上の優遇措置
税制上の取り扱い社会福祉法人太陽会への寄附金は、申告により所得税、法人税について、税制上の優遇措置を受けることができます。
1. 個人の場合
「所得控除」か「税額控除」のうちどちらか一方を選んで、確定申告を行うことができます。
- 1
.所得控除(所得税法第78条第2項該当)寄附金額-2,000円=寄附金所得控除額
注1:寄附金額は所得金額の40%が上限となります。当法人発行の領収書を添付して下さい。
- 2
.税額控除(措置法第41条の18の3該当)(寄附金額-2,000円)×40%=寄附金税額控除額
注2:寄付金額は所得金額の40%を限度とし、税額控除額は所得税額の25%を限度とします。
当法人発行の領収書及び「税額控除に係る証明書」(写し)を添付して下さい。
法人の場合
法人税法上、下記の限度内において損金算入ができます。
- 1
.一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
(資本金等の額×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/2=一般損金算入限度額 - 2
.社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)
(資本金等の額×3.75注3/1000+所得の金額×6.25注4/100)×1/2=特別損金算入限度額
注3:平成24年3月31日以前に開始する事業年度は2.5/1000に相当する金額
注4:平成24年3月31日以前に開始する事業年度は5/100に相当する金額
※ | 詳細については、最寄りの税務署にご照会下さい。 |
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寄付金の責任者、事務担当部署
責任者 |
社会福祉法人 太陽会 理事長 亀田信介 |
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事務担当部署 |
社会福祉法人 太陽会 安房医療福祉専門学校 〒294-0007 千葉県館山市腰越801-1 Tel:0470-28-5100 Fax:0470-28-5151 |
寄付者御芳名
御支援を賜りました皆様に心から感謝申し上げます。
2018年度の御寄付の状況
過去の御寄付の状況(寄付者一覧)
上記の寄付者御芳名一覧には、御寄付をいただきました皆様のお名前を掲載させていただきました。
広報等への掲載の可否に可とご回答いただきました方のみを掲載しております。
寄付者御芳名一覧内にて、旧字体または機種依存文字が含まれているお名前の方は常用漢字へ変更させて頂いております。何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
恐れ入りますが、敬称は省略させて頂きます。